Late at
night
深夜酒類提供飲食店営業

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深夜って何時から何時まで?
居酒屋って未明まで営業できるの?
深夜営業のラーメン店なんだけど?
間取りや立地に規制はあるの?

いろんな疑問はこちらで解消!

深夜にお酒を提供するには?

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都道府県公安委員会への届出が必要不可欠です。
お客様への接待をすることは違法行為になります。あくまでもお酒を中心とした提供がメインです。

深夜とはいつ?

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スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業における深夜とは、午前0時~日出時までをいいます。
(通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。)
あくまでも、酒類を提供することがメインです。
お客様の横で接待するような営業は、風俗営業許可が必要になり、深夜営業もできません。

営業禁止地域に注意が必要です

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営業予定場所が、各都道府県の施行条例で定める営業禁止地域にある場合、新たに営業を営むことはできませんので、物件選びでは事前の確認が必要です。
住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む)は原則禁止です。

営業所内部の基準も届出要件!

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ーー 客室の床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること。

  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
  • 客室の出入口の施錠の設備がないこと。
  • 営業所の照度が20ルクス以上であること。
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
  • ダンスをする踊り場がないこと。

接待の有無

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深夜酒類提供飲食店であるバーやスナックを開業しようというとき、
厄介なのが、風営法の定める「接待」の概念です。
日付をまたいで深夜までバーを営業したいと思っても、
風営法の「接待」に当たる行為があると見なされた場合、
「社交飲食店」という扱いになり、
風俗営業の許可が必要になります。

間違ってはならないのは、
それなら風俗営業の許可を追加で取ればいい、という単純な問題ではないことです。
風俗営業許可を受けたら、同時に深夜酒類提供飲食店として営業を続けることができません。
深夜にバーを開くという計画自体を見直す必要が出てきます。

どんなお店をやりたいのか?

自分がどのようなお店を開業したいのか、
開業に着手する前に、まず、
お店のコンセプトをしっかり固めましょう。

夜のお店を開こうとする人にとって、何が「接待」に当たるのか、
知ることが重要です。
接待とは?のリンクを参照ください。

届出所や添付書類

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  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し。
    法人の場合は
  • 定款
  • 法人に係る登記事項証明書
  • 役員に係る住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し

図面って、手書きでいいの? 何を書けばいいの?

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図面は非常に重要です。
計測し、縮尺は1/50で描きます。

テーブルや照明・音響、防音などの設備も描きます。

手書きOKですが、修正が入ると泣きたくなります。

ここが行政書士の頑張りどころです。

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