食品営業許可

食品を
製造したい・販売したい

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食品営業許可・届出が必要です!

食品衛生法及び新潟県食品衛生条例により42 種類の許可業種と5 種類の届出業種があります。

代表的な食品と業種名(カッコ内は申請手数料)

菓子製造業
(14,000 円)
・笹団子 ・ケーキ
・大福もち ・あんぼ
・ちまき ・クッキー

飲食店営業
(16,000 円)
・弁 当 ・おにぎり
・赤 飯 ・調理パン
・おこわ ・ピザ

つけ物製造業
(16,000 円)
・たくあん ・ぬか漬
・塩 漬 ・浅 漬
・酢 漬 ・キムチ

ジャム製造 の場合
① ビン詰め
かん詰め又はびん詰め食品製造業
(21,000 円)
② ビン入り
食品の小分け包装業(9,600 円)

専用の施設

住居部分と完全に区画された専用の製造施設、販売施設が必要です。
家庭の台所で製造したり、販売許可の必要な食品を軒先で販売することはできません。

製造品目ごとの許可

製造する食品の種類ごとに許可が必要です。

申請手数料

許可業種ごとに手数料がかかります。許可の有効期間は5年間です。

表示の義務

容器包装に入れられた加工食品には必ず表示が必要です。
正しく表示しなければ販売できません。

許可を取るための要件

食品営業許可を取得するためには、物的要件人的要件の両方を満たす必要があります。

物的要件=施設基準

条例で定められた基準に適合した施設であること。

共通基準(全業種に共通した基準)
特定基準(業種ごとに定められた基準)

人的要件=食品衛生責任者

営業者が自主的に施設の衛生管理を実施するために設けられた制度です。
営業施設には食品衛生責任者を設置することが義務づけられています。
食品衛生責任者になるには養成講習会を受講することが必要です。
※ ただし、一定の資格(栄養士、調理師、製菓衛生師等)を持っている方は、受講が免除されます。

具体的設置基準

サンプル図面

主な施設基準

公衆衛生上支障のない場所であること。
住居などと区画されていること。(専用の製造室)
壁、天井は平滑で清掃しやすい構造であること。(明色、壁は床から1mは耐水性)
床は排水、清掃がしやすい構造であること。(耐水性)
採光、換気が十分に行えること。(100 ルクス以上、換気設備)
ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備であること。(窓には網戸を設置)
使用しやすい流しなどの洗浄設備を設けること。なお、給湯設備を備えること。
使用しやすい場所に手洗い設備を設けること。(製造室、トイレなど)
・槽の大きさは、JIS VL710(40cm×32cm:L5 サイズ)以上。
・洗剤・殺菌剤を供給する装置(固定式)を備える。(シャボネット等)
・蛇口の取手はレバー式、足踏み式、センサー式が望ましい。
・共用タオルは使用せず、ペーパータオル等を使用する。
温度計を備えること。(冷蔵庫、室内)
器具類や包装容器等を清潔に保管する戸棚を設けること。
水道水以外の水を使用する場合は、水質検査を実施し、滅菌機を設置すること。
原料受入から製品出荷までの作業動線が交差しないようなレイアウトが望ましい。

許可取得まで

1.計画を立てましょう

どのような製品を? どのくらいの量を? 何人ぐらいの従業員で? どのような施設で作るか? など

2.工事に先立つ保健所への事前相談は必須です

施設や設備の確認(簡単な平面図を用意)
食品衛生責任者の選定
表示作成の準備
申請手続き方法の確認
※ 事前の相談なしに工事を進めると、基準に適合しない場合に計画の変更や施設の手直しが必要になることがあります。

3.食品営業許可申請書を保健所に提出します

営業を始めたい1週間前までに提出してください
書類審査(添付書類などの確認)
食品衛生責任者養成講習会申込み
検査日程の調整

4.保健所の食品衛生監視員による検査

施設が基準に適合していれば許可になり、後日、食品営業許可書が交付されます。
※ 不適事項がある場合は、改善後に再検査を受けることになります。
営業許可書、食品衛生責任者プレートの掲示
管理記録簿の記入

表示制度

表示は、消費者が食品を購入したり、正しく使用する上での重要な情報源です。また、万が一事故が発生した場合には、的確な対応を迅速に行うための手がかりになります。

食品の表示に関する法律には、以下のようなものがあります。製造した食品を販売するためには、これらの法令に適合するような表示が必要です。

法律表示の目的
食品衛生法(食衛法)飲食による衛生上の危害発生防止と健康の保護
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)消費者が商品を選択するための、品質に関する適正な表示
不当景品類及び不当表示防止法虚偽、誇大な表示の禁止
計量法内容量等の表示
健康増進法健康及び体力の維持、向上に役立てる
薬事法食品に対しては効能効果を標榜することを禁止

  加工食品の表示例

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